福井県クラブバスケットボール連盟規約


   第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は福井県クラブバスケットボール連盟と称し、事務局を理事長の元(自宅)に置く。

   第2章 目的及び事業
第2条 本連盟は福井県におけるクラブバスケットボールの統括機関として福井県バスケットボール協会に加盟し、クラブバスケットボールの健全な普及発展を図ることを目的とする。

第3条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)各種競技会、講習会及び研修会の開催。
(2)競技力の向上、審判及びオフィシャルの指導、奨励をする。
(3)その他本連盟の目的達成に必要な事項を行う。

   第3章 組織
第4条 本連盟は福井県バスケットボール協会に加盟登録するクラブチームで、本連盟の目的に賛同するチームをもって組織する。
2 各チームは毎競技年度の当初において登録しなければならない。

   第4章 役員
第5条 本連盟には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)顧問 若干名
(4)参与 若干名
(5)理事長 1名
(6)副理事長 若干名
(7)常任理事 必要な人数
(8)理事 必要な人数
(9)代議員 各チーム1名
(10)監事 2名
2 本連盟の会長歴任者で特に功労のあったものを、代議員の承認を得て、名誉会長として置くことができる。

第6条 会長、副会長、監事は理事会の推薦により代議員の承認を得るものとする。
2 会長は本連盟を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
4 参与は本連盟に功労のあった者、又は理事会の推薦によって会長が委嘱する、参与は本連盟の重要な事項について相談にあたる。
5 監事は本連盟の会計を監査する。

第7条 理事は加盟チーム及び福井県バスケットボール協会役員より、代議員が推薦し、会長が委嘱する。
2 理事は理事会及び常任理事会を構成し、理事長、副理事長を互選し会長が委嘱する。
3 理事長は本連盟のすべての業務を統括する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。

第8条 代議員は各チームの推薦する代表者をもって構成する。
2 代議員は会長、副会長、監事の承認及び理事の推薦をする。

第9条 本連盟の役員はすべて2ケ年とする。ただし再選を妨げない。

   第5章 会議
第10条 本連盟には次の会議を設ける。
(1)代議員会
(2)理事会
(3)常任理事会

第11条 代議員会は毎年1回会長が招集し、その議長となる。
2 代議員会は代議員の過半数の出席により成立する。ただし委任状の提出は出席とみなし議決は多数決とする。
3 代議員会には次のことを付議する。
(1)事業計画・事業報告
(2)予算・決算
(3)規約改正
(4)その他重要事項

第12条 理事会・常任理事会は理事長が招集し、その議長となる。
2 理事会は本連盟の目的を達成するための事業を決定または承認し、常任理事会はそれを執行すると共に、本連盟の目的を達成するための業務を企画する。

第13条 代議員会にかけて決めなければならない事柄でも緊急の必要のため、それができない時には、理事会で審議執行することができる。但し事後に代議員会の承認を 受けなければならない。

第14条 理事会は3分の1の出席があれば成立する。

     第6章  登録
第15条 各加盟チームは毎競技年度の当初において福井県バスケットボール協会を経て(財)日本バスケットボール協会に登録し、本連盟を経て日本クラブバスケットボー ル連盟に登録しなければならない。

     第7章  会計
第16条 本連盟の経費は登録料・参加料・補助金・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 各登録チームは代議員会で決定した登録費等を納入しなければならない。
3 本連盟の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

附則
   1.本規約は平成3年4月1日より施行する。
   2.本規約は平成8年4月14日より施行する。
   3.本規約は平成9年4月13日より施行する。
   4.本規約は平成15年4月20日より施行する。