福井県バスケットボール協会規約
第1章 名称および事務所
第1条 本協会は、福井県バスケットボール協会と名付ける。
第2条 本協会の事務所は、理事長の下(勤務先)に置く。
第2章 目 的
第3条 本協会は、福井県バスケットポール協会の総括団体として、バスケットボー
ル競技の健全な普及と発達を図り、これによって県民の精神と体力の向上を目
指すとともに、他県に対しては、この競技について本県を代表し、他県との親善
を尽くすことを目的とする。
第3章 事 業
第4条 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 福井県総合選手権大会を始め、各種競技会を開催する。
(2) 各種全国大会に対する県・地区予選の開催と協力。
全国大会への県代表派遣。
(3) バスケットボールに関する講習会を開くこと。
(4) バスケットボール競技の施設・用具を検定し、また、これらを斡旋する
こと。
(5) バスケットボールに関する調査・研究の出版物、または機関誌を発行
すること。
(6) 協会功労者、優秀選手、優秀チーム、優秀指導者を表彰すること。
(7) その他、協会の目的を達成するために必要な事項。
第4章 組 織
第5条 本協会は、日本バスケットボール協会および福井県体育協会の組織団体とし、
協会に加盟・登録するチームおよび協会の認める諸団体によって組織される。
第6条 各組織団体は、毎競技年度の当初において加盟・登録しなければならない。
第7条 競技年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第5章 役 貝
第8条 本協会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 名誉顧問 若干名
(4) 顧問 若干名
(5) 参与 若干名
(6) 代議員
(7) 理事
(8) 委員
(9) 監事 2名
第9条 会長・副会長は、代議員会の推薦によって就任する。
第10条 名誉顧問・顧問は代議員会の推薦によって会長が委嘱する。名誉顧問・顧問
は、協会の最も重要な事柄について相談する。
第11条 参与は、バスケットボール競技の功労のあった者、または体育関係者から、
理事会または各組織団体の推薦によって会長が委嘱する。
第12条 代議員は、各組織団体の推薦する者とする。推薦する数は、1名を原則と
する。ただし、諸団体からの代議員は若干名とし、代議員会において、それを審議
する。
第13条 理事は、組織団体から若千名と、会長推薦による若干名とを、代議員会の推
薦によって会長が委嘱する。理事は理事会を組織し、代議員の決めた事柄に基づい
て、協会の一般的な業務を行う。理事は、互選によって理事長1名一則理事長・常任
理事を必要な人数だけ決めることができる。
理事長は協会の一般業務を行う責任を負い、則理事長は理事長を補佐し、常任理事
は常務を扱う。
第14条 監事は、代議員の推薦によって会長が委嘱する。監事は、本協会の会計に関す
る監査を行う。
第15条 委員は、理事会と代議員会の推薦によって会長が委嘱する。委員は、各専門委
員会に属してその業務に従う。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員が欠けたときは、原則
としてその補充を行う。補充された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
第6章 会 議
第17条 本協会には、次の会議を設ける。
(1) 代議員会
(2) 理事会
第18条 代議員会は会長が招集し、会長はその議長となる。
第19条 本協会の役員は、代議員会に出席して関係事項について意見を述べることがで
きる。
第20条 代議員会は毎年4月に開催する。その他理事会が必要と認めた時、または10分
の3以上の代議員が請求した時には、いつでも開かなければならない。
第21条 代議員会は、代議員の3分の2以上が出席すれば成立する。ただし、委任状の
提出は出席とみなす。議決は多数決によるものとし、賛否同数の時は議長が決める。
第22条 次の事柄は代議員会にかけなければならない。
(1) 事業計画・事業報告
(2) 予算・決算
(3) 会長・副会長・理事・監事・名誉顧問・顧問の推薦
(4) 規約の改廃
(5) 加盟団体・所属チームの承認並びに除名
(6) その他重要な事項
第23条 理事会は、会長・副会長・理事長・理事をもって構成し、理事長が必要と認めたとき、
これを招集する。
第24条 代議員会にかけて決めなければならない事柄でも、緊急の必要のため、それができ
ないときには、理事会で審議執行することができる。ただし、事後に代議員会の承認を受けな
ければならない。
第25条 理事会は、3分の1の出席があれば成立する。
第7章 会 計
第26条 本協会の経費は次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 事業収入
(3) 補助金
(4) 寄付金
(5) その他の収入
第27条 本協会に加盟する団体は、代議員会が決めた会費を納めなければならない。
第28条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月3
1日までとする。
第29条 本協会の予算と決算は、事業計画および事業報告とともに会計年度ごとに監事の
監査を経て理事会が作って、代議員会の承認を得なければならない。
第8章 附 則
第30条 この規約の施行についての細目は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(1) この規約は昭和21年10月1日から施行する。
(2) 昭和39年4月 一部改正
(3) 昭和51年4月 一部改正
(4) 平成 7年4月 一部改正
(5) 平成 8年6月 一部改正
(6) 平成12年4月 一部改正
福井県バスケットボール協会慶弔費内規
1.本協会の慶弔にうき、下記の基準に慶意ならびに弔意を表する。
(1) 役員の死亡 香料(3万円)・花輪
(2) 役員の両親および配倶者の死亡 香料(1万円)・花輪
(3) 役員の実子の死亡 香料(1万円)・花輪
(4) 役員が2週間以上の入院のとき 見舞(1万円)
(5) 役員に顕著な功労があったとき 祝儀(1万円)
2.その他の事項に関しては、会長がこれを定める。