連盟規約
| 第一章 総則 | ||
| (名称) | ||
| 第1条 | この連盟は、福井県ミニ・バスケットボール連盟と称する。 | |
| (事務局) | ||
| 第2条 | この連盟の事務局を理事長所在地に置く。 | |
| 第二章 組織及び目的 | ||
| (組織) | ||
| 第3条 | この連盟は福井県バスケットボール協会の組織に属し本県ミニ・バスケットボール登録チーム をもって組織する。 |
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| 第4条 | ミニ・バスケットボールチームは12歳までの小学校児童をもって男女別に組織する。 | |
| (目的) | ||
| 第5条 | 本連盟は、本県におけるミニ・バスケットボールの健全な普及発展をはかると共に、技術の向 上と指導者の向上をはかることを目的とする。 |
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| 第三章 事業 | ||
| (事業) | ||
| 第6条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために次ぎの事業を行う。 | |
| (1) 交歓ゲーム競技会を開催 | ||
| (2) ミニ・バスケットボールに関する技術の調査、研究 | ||
| (3) ミニ・バスケットボールに関する講習会と指導者の養成 | ||
| (4) ミニ・バスケットボールの規則・審判に関する調査、研究 | ||
| (5) ミニ・バスケットボールの施設や用具に関する調査、研究 | ||
| (6) ミニ・バスケットボール界を代表し、福井県バスケットボール協会及び日本ミニ・バスケット ボール連盟に加盟すること。 |
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| (7) その他本連盟の目的達成のための事業を行う。 | ||
| 第四章 役員及び評議員 | ||
| (役員) | ||
| 第7条 | 本連盟に次ぎの役員を置く。 | |
| (1) 会長 1名 | (2) 副会長 若干名 | |
| (3) 理事長 1名 | (4) 副理事長 若干名 | |
| (5) 理事 若干名 | (6) 委員 若干名 | |
| (7) 監事 2名 | ||
| (役員の選任) | ||
| 第8条 | 1.会長、副会長は評議員会で推挙する。 | |
| 2.理事長、副理事長は理事のうちから会長が任命する。 | ||
| 3.理事は、チーム関係者及び会長の指名する学識経験者のうちから評議員会の同意を得て 会長が任命する。 |
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| 4.委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 | ||
| (役員の任期) | ||
| 第9条 | 1.本連盟の役員任期は2年とし、再任を妨げない。 | |
| 2.補欠または増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 | ||
| 3.役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。 | ||
| (役員の職務) | ||
| 第10条 | 1.会長は本連盟を代表し、会務を統括する。 | |
| 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは会長があらかじめ指名した 順序により、その職務を代行する。 |
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| 3.理事長は会務を掌握し、会長及び副会長事故あるときはその職務を代行する。 | ||
| 4.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 | ||
| 5.理事は理事会を組織し本会の業務を執行する。 | ||
| 6.監事は会計監査を行う。 | ||
| (役員の解任) | ||
| 第11条 | 会長は役員が次の各号の1に該当するときは、その役員を解任することが出来る。 | |
| 1.心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。 | ||
| 2.職務上の義務違反、その他役員とふさわしくない行為があると認められたとき。 | ||
| (評議員の選出) | ||
| 第12条 | 評議員は各加盟チームからそれぞれ1名選出される。 | |
| (評議員の職務) | ||
| 第13条 | 評議員は評議員会を組織し、この規約に定める事項を行う。 | |
| 第五章 名誉会長、顧問及び参与 | ||
| (名誉会長、顧問及び参与) | ||
| 第14条 | 本連盟は名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 | |
| 1.名誉会長、顧問は本連盟に著しく功績のあった者のうちから理事会の推薦により会長が 委嘱する。 |
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| 2.参与は理事会が推薦するものから会長が委嘱する。 | ||
| 第六章 会議 | ||
| 第15条 | 本連盟に次ぎの会議及び委員会を置く。 | |
| 1.理事会 | ||
| 2.常任理事会 | ||
| 3.評議員会 | ||
| 4.専門委員会 | ||
| (理事会) | ||
| 第16条 | 理事会は会長が招集する。 | |
| 理事会の議長は理事長とする。 | ||
| (理事会の付議事項) | ||
| 第17条 | 次に掲げる事項は理事会に付議する。 | |
| 1.事業計画及び収支予算 | ||
| 2.事業報告及び収支決算 | ||
| 3.諸規定及び、制定改廃 | ||
| 4.その他会長が付議した事項 | ||
| (常任理事会) | ||
| 第18条 | 常任理事会は、事業、業務執行に関して基本的事項を検討する機関とし、会長が招集する。 | |
| 常任理事会の議長は理事長とする。 | ||
| (評議員会) | ||
| 第19条 | 評議員会は毎年1回会長が招集する。 | |
| ただし会長が必要と認めたとき臨時評議員会を招集する。 | ||
| 評議員会の議長は会長とする。 | ||
| (評議員会の付議事項) | ||
| 第20条 | 次に掲げる事項は評議員会に付議する。 | |
| 1.事業計画及び収支予算に関する事項 | ||
| 2.事業報告及び収支決算に関する事項 | ||
| 3.役員の選挙及び同意に関する事項 | ||
| 4.その他本連盟の業務に関する事項 | ||
| (専門委員会) | ||
| 第21条 | 専門委員会は、会長より諮問された専門的事項について検討し、答申する機関とし、委員長 が招集する。 |
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| 第七章 登録 | ||
| (登録) | ||
| 第22条 | 本連盟に加盟しようとするチームは、毎年5月末日までに本連盟に登録しなければならない。 | |
| 第23条 | 年度の途中において追加登録を行う場合は、理事長の承認をえて本連盟に登録しなければ ならない。 |
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| 第24条 | 本連盟に加盟していないものは、北信越バスケットボール協会、福井県バスケットボール協会 及び本連盟が主催する行事に参加することが出来ない。 |
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| 第八章 会計 | ||
| (経費) | ||
| 第25条 | 本連盟の経費は、加盟費、参加費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに当たる。 | |
| (会計年度) | ||
| 第26条 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日におわる。 | |
| 第九章 補則 | ||
| (規約の変更) | ||
| 第27条 | この規約は理事会及び評議員会の議決を経なければ変更できない | |
| 付則 | ||
| この規約は平成3年7月6日より施行する。 | ||
| 平成4年4月18日一部改正 | ||
| 平成12年4月30日一部改正 | ||
| 平成17年4月15日一部改正 | ||
| 平成18年4月16日一部改正 (下線部が今回の改正内容) |
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福井県ミニ・バスケットボール連盟規約